○七飯町文化財保護に関する条例施行規則

令和8年6月10日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町文化財保護に関する条例(昭和46年条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定文化財)

第2条 条例第4条の規定による七飯町指定文化財(以下「指定文化財」という。)は、次の各号に掲げる文化財の区分に応じて、当該各号に定める基準を参酌し、七飯町の実情に応じて指定するものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる有形文化財 国宝及び重要文化財指定基準(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)

(2) 法第2条第1項第2号に掲げる無形文化財 重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準(昭和29年文化財保護委員会告示第55号)

(3) 法第2条第1項第3号に掲げる民俗文化財 重要有形民俗文化財指定基準(昭和29年文化財保護委員会告示第58号)及び重要無形民俗文化財指定基準(昭和50年文部省告示第156号)

(4) 法第2条第1項第4号に掲げる記念物 特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)

(5) 法第2条第1項第5号に掲げる文化的景観 重要文化的景観選定基準(平成17年文部科学省告示第47号)

(6) 法第2条第1項第6号に掲げる伝統的建造物群 重要伝統的建造物群保存地区選定基準(昭和50年文部省告示第157号)

(台帳)

第3条 教育委員会は、指定文化財を含む要保存物件の名称、所在地、概要等を記録した台帳を備え、常に要保存物件の保存及び活用の状況等を明らかにしておかなければならない。

2 前項の台帳は、要保存物件1件ごとに七飯町文化財調査カード(様式第1号)を作成の上、前条各号に掲げる文化財の区分ごとに分類して整理しなければならない。

(文化財指定書)

第4条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により七飯町指定文化財を指定したときは、当該指定文化財の所有者(無形の指定文化財にあっては、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。))に対し、七飯町文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を交付しなければならない。

2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、当該指定文化財の所有者、保持者又は保持団体は文化財指定書再交付申請書(様式第3号)を提出し、その再交付を受けるものとする。

(文化財指定同意書)

第5条 教育委員会は、条例第4条第2項の規定に基づき、七飯町指定文化財指定の同意を得るときは、指定文化財指定同意書(様式第4号)により行わなければならない。

(諮問)

第6条 教育委員会は、条例第5条の規定により、七飯町文化財保護審議会に七飯町指定文化財の指定について諮問するときは、七飯町指定文化財指定諮問書(様式第5号)をもって行わなければならない。

2 文化財保護審議会は、前項の規定による諮問を受けたときは、相当の期間の調査及び審議を経た上で、七飯町指定文化財の指定に関する答申書(様式第6号)により答申するものとする。

(指定解除書)

第7条 教育委員会は、条例第7条の規定により、七飯町指定文化財の指定を解除するときは、当該指定文化財の所有者、保持者又は保持団体に対し、七飯町指定文化財指定解除書(様式第7号)を交付しなければならない。

2 指定文化財の所有者、保持者又は保持団体は、前項の規定により七飯町指定文化財指定解除書を交付されたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還するものとする。

(保存又は管理に関する同意)

第8条 教育委員会は、条例第9条第3項の規定に基づき、指定文化財の保存に関して一定の行為を制限し、又は禁止する同意を得るときは、指定文化財保存等に関する同意書(様式第8号)により行わなければならない。

(届出)

第9条 指定文化財の所有者、保持者又は保持団体が条例第10条各号に掲げる事項を届け出るときは、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 条例第10条第1号 指定文化財権原等変更届(様式第9号)

(2) 条例第10条第2号 指定文化財滅失、毀損等届(様式第10号)

(3) 条例第10条第3号 指定文化財所在地等変更届(様式第11号)

(4) 条例第10条第4号 指定文化財所有者氏名等変更届(様式第12号)

2 前項に掲げる様式を提出するときは、当該指定文化財の指定書を添付するものとする。

(許可申請)

第10条 指定文化財の所有者、保持者又は保持団体が条例第11条各号に掲げる行為の許可を申請するときは、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 条例第11条第1号 指定文化財現状変更許可申請書(様式第13号)

(2) 条例第11条第2号 指定文化財保存方法変更許可申請書(様式第14号)

(3) 条例第11条第3号 指定文化財区域外移動許可申請書(様式第15号)

2 教育委員会は、前項各号の申請書を受理したときは、これを審査の上、許可するかどうかを決定し、その旨を当該申請した者に通知しなければならない。

(補助)

第11条 指定文化財(無形の文化財を除く。)の所有者が条例第12条の規定により補助を受けようとするときは、教育委員会に、指定文化財の保存等に係る補助金交付申請書(様式第16号)を提出するものとする。

2 前項に定めるもののほか、条例第12条の規定による補助金に係る手続に関しては七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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七飯町文化財保護に関する条例施行規則

令和8年6月10日 教育委員会規則第3号

(令和8年6月10日施行)