○七飯町文化財保護に関する条例施行規則
令和8年6月10日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町文化財保護に関する条例(昭和46年条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる有形文化財 国宝及び重要文化財指定基準(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)
(2) 法第2条第1項第2号に掲げる無形文化財 重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準(昭和29年文化財保護委員会告示第55号)
(3) 法第2条第1項第3号に掲げる民俗文化財 重要有形民俗文化財指定基準(昭和29年文化財保護委員会告示第58号)及び重要無形民俗文化財指定基準(昭和50年文部省告示第156号)
(4) 法第2条第1項第4号に掲げる記念物 特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)
(5) 法第2条第1項第5号に掲げる文化的景観 重要文化的景観選定基準(平成17年文部科学省告示第47号)
(6) 法第2条第1項第6号に掲げる伝統的建造物群 重要伝統的建造物群保存地区選定基準(昭和50年文部省告示第157号)
(台帳)
第3条 教育委員会は、指定文化財を含む要保存物件の名称、所在地、概要等を記録した台帳を備え、常に要保存物件の保存及び活用の状況等を明らかにしておかなければならない。
2 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、当該指定文化財の所有者、保持者又は保持団体は文化財指定書再交付申請書(様式第3号)を提出し、その再交付を受けるものとする。
2 指定文化財の所有者、保持者又は保持団体は、前項の規定により七飯町指定文化財指定解除書を交付されたときは、速やかに、指定書を教育委員会に返還するものとする。
2 教育委員会は、前項各号の申請書を受理したときは、これを審査の上、許可するかどうかを決定し、その旨を当該申請した者に通知しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、条例第12条の規定による補助金に係る手続に関しては七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

















