○七飯町文化財保護に関する条例
昭和46年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、七飯町所在の文化財のうち、国または道において指定したもの以外で特に保存を必要とする物件(以下「要保存物件」という。)の各般の保存、措置について規定することを目的とする。
(対象)
第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定するすべてのものをいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当つては関係者の所有権、財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は七飯町の区域内に存する文化財のうち、町にとつて重要なものを七飯町指定文化財に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原にもとずく占有者の同意を得なければならない。ただし所有者または権原にもとづく占有者が判明しない場合を除く。
(審議会の設置)
第5条 教育委員会の諮問に応じ、第1条の目的を達するため必要な調査及び審議を行なうため、七飯町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の定数及び任期)
第6条 審議会は委員4人で組織し、文化財保護に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は特別の事由があるときは任期中であつても委員を解任する事ができる。
(解除)
第7条 町指定文化財がつぎに掲げる各号の一に該当するに至つたときは教育委員会はその指定を解除することができる。
(1) 著しくその価値を失つたとき
(2) 国または道の指定を受けたとき
(3) 滅失したとき
(4) 町の区域外に移つたとき
(5) その他教育委員会が必要と認める事由があるとき
(保存または管理)
第9条 教育委員会は文化財の所有者に対し、町文化財の保存または管理に関し必要な指示または勧告をすることができる。
2 町文化財の所有者等は前項の指示または勧告に従い当該町文化財を保存しまたは管理しなければならない。
3 教育委員会は町指定文化財のうち関係者の同意を得て保存に必要な施設または地域を定めて一定の行為を制限しもしくは禁止することができる。
(届出事項)
第10条 町文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときはすみやかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 権原の移動を生じたとき
(2) 滅失または毀損したとき
(3) 所在地が変更したとき
(4) 所有者等の氏名及び住所が変更したとき
(許可事項)
第11条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して次に掲げる行為をするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき
(2) 保存の方法を変更しようとするとき
(3) 町以外の区域に移そうとするとき
(経費の負担)
第12条 町文化財の保存、管理、修理または復旧に要する経費は第9条第3項の場合を除く外所有者の負担とする。ただし所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは町がその経費の一部を補助することができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、文化財の所有者等に対し教育委員会の行う公開の用に供するため町文化財の出品、または展示を勧告することができる。ただしこれに要する費用の全部または一部を町の負担とすることができる。
2 前項の規定により出品または展示した町文化財が滅失または毀損したときは、その所有者に対して損害を補償することができる。ただし天災または所有者等の責に帰すべき場合はこの限りでない。
(報告)
第14条 教育委員会は、必要あるときは町文化財の所有者等に対して町文化財の現状若しくは修理等の状況につき申告及び報告を求めることができる。
(施行規則)
第15条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。