○七飯町新入学児童学用品負担軽減補助金交付要綱
令和5年3月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯を支援し、保護者の負担軽減を図るため、町立小学校及び義務教育学校前期課程(七飯町立大沼岳陽学校鈴蘭谷分校を除く。以下「町立小学校等」という。)への入学時に必要な教材等の学用品の購入費用として、予算の範囲内において町立小学校等の学校長(以下「学校長」という。)に対し、補助金を交付することについて、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の基準)
第2条 補助の対象となる学校は、町立小学校等とし、次の各号のいずれにも該当する新入学児童の人数に応じて補助金を交付するものとする。
(1) 入学式当日に町内に住所を有している児童
(2) 町立小学校等に初めて入学し、かつ、通学する児童(町立小学校等以外の学校で入学を迎えている児童は除く。)
2 七飯町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成5年教育委員会規則第1号)第2条に該当するもの及び七飯町特別支援教育就学奨励費支給要綱(令和4年教育委員会訓令第1号)第3条に該当するものについては、人数に含めて交付する。
3 七飯町就学指定校変更(校区外・区域外就学)に関する事務取扱要綱(平成22年教育委員会訓令第11号)により区域外就学する新入学児童は、人数に含めないものとする。
(補助の金額)
第3条 補助金の額は、新入学児童一人につき10,000円を上限とする。また、学用品については入学時に購入が必要な学用品とし、入学後に購入した学用品については、交付の対象外とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、新入学児童の氏名及び学用品を納品したことが分かる書類を添付して、町長に対し補助金等交付申請書を提出するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに交付の可否を決定し、補助金決定通知書により学校長に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により交付の決定をした学校長に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。