○七飯町就学指定校変更(校区外・区域外就学)に関する事務取扱要綱

平成22年12月10日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、就学指定校変更(校区外・区域外就学)に関する事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 校区外就学(七飯町内に住所を有する児童・生徒が七飯町立学校の校区に関する規則(平成22年教育委員会規則第7号)第3条に定める当該児童生徒(以下「児童等」という。)の通学区域以外の七飯町内の学校に七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て就学することをいう。)を申請する児童等の保護者は、就学指定校変更(校区外就学)許可申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 他の市町村に住所を有する児童等が七飯町内の学校に就学しようとする場合において、令第9条に規定する区域外就学を申請する児童等の保護者は、就学指定校変更(区域外就学)許可申請書(別記様式第2号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 七飯町の住所地から他の市町村の学校に区域外就学をしようとする児童等の保護者は、当該市町村の教育委員会の承諾を受けるための手続を行わなければならない。

(許可等)

第3条 教育委員会は、前条第1項の申請について、別表第1に定める就学指定校変更(校区外就学)許可基準に基づきその可否を決定し、当該保護者に校区外就学許可(不許可)(別記様式第3号)を、当該学校長に校区外就学許可(不許可)通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、前条第2項の申請があった場合は、別表第1に定める就学指定校変更(区域外就学)許可基準に基づき、速やかに当該申請書類の審査を行い、相当と認められるものについては、令第9条第2項の規定により当該市町村の教育委員会に区域外就学協議書(別記様式第5号)を発送するものとする。この場合において、区域外就学協議書に対する当該市町村の教育委員会の承諾書を受理したときは、当該申請について許可することができるものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により許可となった場合(不許可となった場合)は、当該保護者に区域外就学許可(不許可)(別記様式第6号)を、当該校長に区域外就学許可(不許可)通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、他の市町村の教育委員会から令第9条第2項の規定による協議があった場合は、就学指定校変更(区域外就学)許可基準に基づき、速やかに当該協議書類の審査を行い、相当と認められるものについては、区域外就学承諾書(別記様式第8号)を当該市町村の教育委員会に送付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、第2条第1項及び第2項に規定する申請が事実に相違すると認められるときは、前条の規定による許可を取り消すとともに、改めて、当該児童又は生徒の就学すべき学校を指定するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、就学指定校変更に関する事務手続について必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年12月10日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第5号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年2月10日教委訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年12月13日教委訓令第9号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1

就学指定校変更(校区外・区域外就学)許可基準

許可基準

期間

1 地理的理由


(1) 地形(山、川等)の特異性により、通学の安全性を考慮する場合

卒業まで

(2) 指定校より通学距離が明らかに近いと判断される学校に就学を希望する場合。

卒業まで

2 教育的理由


(1) 小・中・義務教育学校の最高学年に住所を異動し、従前校への就学を希望する場合

卒業まで

(2) 学年の途中で住所を異動し、学年末まで従前校への就学を希望する場合

学年末まで

(3) 学期の途中で住所を異動し、学期末まで従前校への就学を希望する場合

学期末まで

(4) 転居先が現在就学校の隣接校区で、引き続き従前校への就学を希望する場合

卒業まで

(5) 就学指定校に該当する特別支援学級がなく、校区外の学校の特別支援学級に入級を希望する場合

必要とする期間又は卒業まで

3 その他


(1) 病弱、肢体不自由等により、就学指定校に通学できない場合

必要とする期間又は卒業まで

(2) 住居の新築・購入・借家等の借り換えによる転居が確定しており、転居地の校区の学校に就学を希望する場合

卒業まで

(3) 住宅建て替え等により一時的に校区外に転居するが、現在の校区内に戻ることが確定しているため、従前校への就学を希望する場合

卒業まで

(4) 家庭事情で、住民登録地と実際に生活している住所が異なり、実際の居住地校区の学校への就学を希望する場合

理由解消の日の属する学年末日まで

(5) 保護者の共働き、母子・父子家庭で、下校及び帰宅時に留守家庭となり、保護者の勤務先又は預け先の所在地の校区の学校に就学を希望する場合

理由解消の日の属する学年末日まで

(6) 兄弟・姉妹が従前校への就学を認められている場合、その児童生徒と同じ学校への就学を許可する場合

卒業まで

(7) 上記以外で、特に指定校以外の学校に就学する事由が相当と認められる場合

必要とする期間

注) いずれも、保護者の責任において通学の安全が確保されていることが許可条件となる。

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七飯町就学指定校変更(校区外・区域外就学)に関する事務取扱要綱

平成22年12月10日 教育委員会訓令第11号

(令和5年1月1日施行)