○七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規程
令和2年4月1日
企管規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例(平成元年七飯町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(預託)
第2条 町は、水洗便所改造等資金融資斡旋制度の円滑かつ確実な運営を図るため、水洗便所改造等資金を融資する取扱金融機関に一定の金額を預託することができる。
(連帯保証人の要件)
第3条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は1名とし、次に掲げる要件を満たす者で七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が適当と認めたものとする。
(1) 北海道内に住所を有している者
(2) 未成年者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 独立の生計を営む者で融資額の償還能力があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に代えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付したものと同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は、融資を受けた者の負担とする。
(実地検査)
第7条 条例第9条第2項に規定する検査は、実地検査により行うものとする。
(1) 第6条に規定する工事の完成期限までに工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資斡旋の通知を受けたとき。
(3) 前条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他管理者が適当でないと認めたとき。
2 取扱金融機関は、管理者から前項の通知を受けた後、資金を交付するものとする。
(一時償還)
第11条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部を一時に返還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により融資を受けたとき。
(2) 借受人が町外に転出したとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(届出等)
第12条 借受人又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、届け出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の規定による届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。
(契約)
第14条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第5号)第4条第1号による廃止前の七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規則(平成元年規則第8号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
3 施行日の前において、廃止前の規則の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。
4 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
様式 略