○七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規程

令和2年4月1日

企管規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例(平成元年七飯町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(預託)

第2条 町は、水洗便所改造等資金融資斡旋制度の円滑かつ確実な運営を図るため、水洗便所改造等資金を融資する取扱金融機関に一定の金額を預託することができる。

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は1名とし、次に掲げる要件を満たす者で七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が適当と認めたものとする。

(1) 北海道内に住所を有している者

(2) 未成年者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(3) 独立の生計を営む者で融資額の償還能力があると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に代えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付したものと同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は、融資を受けた者の負担とする。

(融資の斡旋申込)

第4条 条例第6条の規定による融資の斡旋を受けようとする者は、水洗便所改造等資金融資斡旋申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に町税の納税証明書その他必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(融資斡旋の通知等)

第5条 管理者は、条例第8条第2項の規定による融資の斡旋を行う場合には、水洗便所改造等資金融資斡旋通知書(別記様式第2号)により、融資の斡旋を不適当と認めた者には、水洗便所改造等資金融資斡審査結果通知書(別記様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(工事の完成期限等)

第6条 条例第9条第1項に規定する工事の完成期限は、融資内定の通知をした日から2ケ月以内とし、完成の届出は水洗便所改造等工事完成届(別記様式第4号)により完成後7日以内に行わなければならない。

(実地検査)

第7条 条例第9条第2項に規定する検査は、実地検査により行うものとする。

(融資斡旋の取消し等)

第8条 管理者は、条例第8条第2項の規定による融資斡旋の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資斡旋を取り消し、又は融資斡旋金額を減額することができる。

(1) 第6条に規定する工事の完成期限までに工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により融資斡旋の通知を受けたとき。

(3) 前条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。

(4) その他管理者が適当でないと認めたとき。

(融資の斡旋通知等)

第9条 条例第9条第2項の規定による融資の斡旋を行う場合の取扱金融機関に対する通知は、水洗便所改造等資金融資斡旋書(別記様式第5号)により、融資対象者に対する通知は水洗便所改造等資金融資斡旋済通知書(別記様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

2 取扱金融機関は、管理者から前項の通知を受けた後、資金を交付するものとする。

(違約金の計算)

第10条 条例第10条の規定により資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が、条例第5条第3号の規定により取扱金融機関に対し支払う違約金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。

(一時償還)

第11条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、取扱金融機関に対し、既に交付した資金の全部又は一部を一時に返還させるよう指示することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により融資を受けたとき。

(2) 借受人が町外に転出したとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(届出等)

第12条 借受人又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

2 借受人は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、届け出なければならない。

3 取扱金融機関は、前2項の規定による届出を受けたときは、管理者に通知するものとする。

(賠償の責任)

第13条 第8条の規定により融資斡旋の取消し等を行った場合又は第11条の規定により一時に償還させた場合において、融資斡旋の通知を受けた者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、賠償の責めを負わない。

(契約)

第14条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱い、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第5号)第4条第1号による廃止前の七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規則(平成元年規則第8号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

3 施行日の前において、廃止前の規則の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

4 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

様式 略

七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第18号

(令和2年4月1日施行)