○七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例

平成元年2月4日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は既存の家屋に新たに排水設備を設置する者に対し必要な資金(以下「資金」という。)について、七飯町公営企業管理者(以下「管理者」という。)の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資の斡旋を行うことにより、水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(融資の斡旋対象)

第2条 融資の斡旋の対象は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及び当該改造工事に併せて行う給排水設備の工事並びに既設のし尿浄化槽を切替えする工事(以下これらを「工事」という。)とする。

(融資の斡旋を受けることができる者の資格)

第3条 融資の斡旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内にある個人の家屋の所有者又は所有者の同意を得た使用者で、町内に居住していること。

(2) 町税、水道料金及び下水道事業受益者負担金又は下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。

(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(4) 融資を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(融資の限度額)

第4条 資金の融資の限度額は、水洗便所1基につき50万円の範囲内で1万円の倍数の額とし、1戸の家屋につき2基を限度とする。

2 前項の1基までとは、大便器1個と小便器1個、又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。ただし、し尿浄化槽の切替えは1基までとする。

(融資の斡旋条件)

第5条 融資の斡旋の条件は、次のとおりとする。

(1) 法第11条の3第1項の規定により3年以内に工事をする者に対して融資する資金は、無利子とする。ただし、3年を経過して工事をする者に対しては、貸付日における取扱金融機関が定める利息の2分の1とする。

(2) 融資する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して50月以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(3) 融資を受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、取扱金融機関が定めるところにより取扱金融機関に違約金を支払わなければならない。

(融資の斡旋申込)

第6条 融資の斡旋を受けようとする者は、管理者が定める手続きにより申込みをしなければならない。

(融資の斡旋)

第7条 管理者は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、斡旋が適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資の斡旋を行うものとする。

(融資の審査及び通知)

第8条 取扱金融機関は、前条の規定により融資の斡旋を受けた者(以下「融資対象者」という。)について融資の審査を行い、その審査結果を速やかに管理者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の通知に基づき融資斡旋の可否を決定し、その結果を融資対象者に通知しなければならない。

(工事の完成及び検査)

第9条 融資対象者は、前条の規定により融資内定の通知を受けた後、別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 前項の工事完成の届出があったときは、管理者は所定の検査を行い、工事が適当と認められたものについては、その旨を取扱金融機関及び融資対象者に通知するものとする。

(資金の交付)

第10条 取扱金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し、資金を交付するものとする。

(利子の相当額の負担)

第11条 町は、取扱金融機関がこの条例の融資により交付した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は違約金の支払いが困難になったときは、管理者が取扱金融機関と協議のうえ、融資した資金の償還又は違約金の支払いについて、その条件を変更することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第5条の規定による改正前の七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この条例の相当規定により公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

6 第5条の規定による改正後の七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例の規定は、施行日以後に融資斡旋の申込みがあった資金から適用し、同日前に融資斡旋の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

七飯町水洗便所改造等資金融資斡旋条例

平成元年2月4日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)