○七飯町指定排水設備工事事業者に関する規程

令和2年4月1日

企管規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町公共下水道条例(平成元年条例第1号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、七飯町指定排水設備工事事業者に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第2条第7号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事業者 条例第7条第1項の規定に基づき、七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が排水設備工事に関し技能を有する者として指定した者をいう。

(3) 責任技術者 北海道地方下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録した者をいう。

(指定の申請)

第3条 指定工事業者として指定を受けようとする者は、七飯町指定排水設備工事事業者指定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票の写し、経歴書及び次条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本及び定款の写し並びに代表者に関する前号に掲げる書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(別記様式第2号)並びに写真

(4) 専属責任技術者名簿(別記様式第3号)及び専属する責任技術者の雇用を証する書類(別記様式第4号)

(5) 専属する責任技術者の七飯町排水設備工事責任技術者証(第14条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。)の写し

(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

(7) 個人及び法人に係る国、都道府県、町(以下「国等」という。)の納税証明書並びに法人にあっては役員に係る国等の納税証明書

(指定の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の申請をした者が次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事業者の指定をするものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 北海道内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、第18条の規定により責任技術者の承認を取り消されてから2年を経過しない者

 工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(5) 七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることができない。

(指定工事業者証)

第5条 管理者は、前条第1項に規定する指定を行ったときは、七飯町指定排水設備工事事業者証(別記様式第5号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事事業者証再交付申請書(別記様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

5 指定工事業者は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は適正な工費で施工しなければならないものとし、当該工事契約に際しては、金額、期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下でなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年を経過した日の属する年度の前年度の3月31日までとする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、第3条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事業者は、第4条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき、又は排水設備工事業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事事業者指定辞退届(別記様式第7号)に指定工事業者証及び第14条第1項に規定する責任技術者証を添えて管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事事業者異動届(別記様式第8号)に異動の事実を証する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 関係法令若しくは条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録等)

第11条 管理者は、第4条第1項第1号に定める責任技術者についての登録を行うものとする。

2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、七飯町排水設備工事責任技術者登録申請書(別記様式第9号。以下「登録申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 第13条に規定する登録資格を有することを証する書類

4 第13条の登録有資格者が、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失うものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該排水設備工事が完了した際に行われる検査に、立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 責任技術者試験に合格した者は、第11条の登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 不法行為、不正行為等によって合格又は責任技術者としての登録を取り消され2年を経過していない者

(責任技術者証)

第14条 管理者は、前条に定める登録資格を有する者から第11条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、七飯町排水設備工事責任技術者証(別記様式第10号。以下「責任技術者証」)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(別記様式第11号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(別記様式第12号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第17条の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

6 責任技術者は、第17条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第15条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、協会が認定する有効期間とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第17条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は一定期間登録の効力を停止することができる。

(1) 関係法令若しくは条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第18条 管理者は、指定工事業者に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町下水道排水設備工事指定店に関する規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第5号)第4条第3号による廃止前の七飯町下水道排水設備工事指定店に関する規則(平成12年規則第3号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際現に廃止前の規則により交付された排水設備指定工事店証及び排水設備工事責任技術者証は、この規程により交付を受けたものとみなす。

4 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規程)

2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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別記様式第4号 略

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七飯町指定排水設備工事事業者に関する規程

令和2年4月1日 企業管理規程第16号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第16号
令和4年7月1日 企業管理規程第4号