○七飯町公共下水道条例施行規程

令和2年4月1日

企管規程第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第14条)

第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第15条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町公共下水道条例(平成元年七飯町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置個所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第8条に規定する基準によるほか、七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 平面図(排水系統図、附近見取図)

(2) 縦断面図

(3) 構造詳細図

(4) その他必要な事項

3 条例第6条第2項に規定する届出は、別記様式第1号に準じて行わなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 管理者は、前条による申請書の提出があったときは、当該申請の内容が条例第4条及び第5条の規定に適合しているかどうかを審査し、その適否を当該申請者に排水設備等計画確認書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第6条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等で軽微な工事とは、既に排水設備として確認及び検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げ若しくは損傷するおそれのない補修等の工事とする。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 条例第8条第1項に規定する届出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(別記様式第3号)に必要な書類を添付して管理者に提出し、条例第7条に規定する排水設備指定工事業者立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(別記様式第4号)による。

(排水設備等の撤去)

第8条 条例第9条に規定する申請は、排水設備等撤去許可申請書(別記様式第5号)によらなければならない。

(管理人の設定及び変更の届出)

第9条 条例第10条に規定する届出は、排水設備等管理人設定(変更)(別記様式第6号)によらなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第12条の2第1項の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置等計画書(別記様式第7号)に所定の事項を記載して、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受理したときは、受理書(別記様式第8号)を交付する。

3 除害施設の設置者は、除害施設の使用の廃止にあっては除害施設使用廃止届出書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者は、承継届出書(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の開始等の届出)

第11条 条例第14条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始(再開)(別記様式第11号)又は公共下水道使用廃止(休止)(別記様式第12号)によらなければならない。

2 公共下水道の使用者を変更したときは、前項の規定にかかわらず、排水設備等使用者変更届(別記様式第13号)により届け出なければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 条例第15条に規定する届出は、悪質下水排除開始(再開)(別記様式第14号)、悪質下水排除廃止(休止)(別記様式第15号)又は悪質下水排除量(水質)変更届(別記様式第16号)によらなければならない。

(汚水排除量の認定)

第13条 条例第17条第2項第2号に規定する別に定める基準は、別表によるものとする。

2 前項に規定する汚水排除量認定の基準となる事項に変更が生じたときその他使用料算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、使用者は、使用料算定基礎異動届(別記様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の算定の基礎となる事項の申告)

第14条 条例第17条第2項第4号に規定する申告は、汚水排除量申告書(別記様式第18号)によらなければならない。

第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第15条 条例第20条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 政令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第16条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第17条 条例第20条第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第18条 条例第21条第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第19条 条例第22条第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第20条 条例第24条第6号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

第5章 雑則

(制限行為の許可)

第21条 条例第25条の規定による許可を受けようとする者又は当該許可の変更をしようとする者は、制限行為許可(変更)申請書(別記様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項による申請があったときは、制限行為に関する法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(別記様式第20号)を申請者に交付する。

3 前項の場合において、審査の結果制限行為に関する法令の規定に適合しないと認めたときは、管理者は、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(占用の許可)

第22条 条例第27条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(別記様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請について、占用を許可したときは、公共下水道敷地(施設)占用許可書(別記様式第22号)により当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第23条 条例第29条の特別の事情は、次のとおりとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と別に定めたとき。

2 条例第29条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(別記様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定したときは、公共下水道使用料減免(却下)通知書(別記様式第24号)により通知するものとする。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町公共下水道条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第5号)第4条第2号による廃止前の七飯町公共下水道条例施行規則(平成元年規則第6号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

3 施行日の前において、廃止前の規則の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

4 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規程)

2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第13条関係)

用途別

業種

汚水排除量の基準

家事用

家事により排出される汚水

1戸4人まで8立方メートル、1人増すごとに2立方メートル

浴槽(浴場用を除く。)は1につき3立方メートル。水洗式大便器は1個につき家事用で2立方メートル(家事用以外は8立方メートル)、水洗式小便器は1個につき家事用で1立方メートル(家事用以外は4立方メートル)、水洗式大小兼用便器は1個につき家事用で3立方メートル(家事用以外は12立方メートル)を加算する。

団体用

官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これらに関する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

従業員20人まで30立方メートル、1人増すごとに1.5立方メートル

営業用

第一種

クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし施増業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレーその他これらに類するものを含む。)、喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これに類するもの

構成員5人まで50立方メートル、1人増すごとに10立方メートル

第二種

鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所その他これに類するもの

構成員5人まで20立方メートル、1人増すごとに4立方メートル

第三種

製材業、印刷業、塗装看板業、興行事業(映画館、ダンスホールその他これに類するものを含む。)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、貸間業、下宿業その他これに類するもの

構成員5人まで10立方メートル、1人増すごとに2立方メートル

工業用

第一種

醸造、製氷、せんい、や金、コークスその他これに類する製造工業

従業員10人まで100立方メートル、1人増すごとに10立方メートル

第二種

鉄工、レンガ、コンクリートその他これに類する製造工業

従業員10人まで50立方メートル、1人増すごとに5立方メートル

公衆浴場用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号の適用を受けるもの

洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル

その他

土木建築工事、噴水鑑賞その他前各項以外のものにより排水される汚水

10立方メートルを基本排出量とし、これを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して管理者が認定する。

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七飯町公共下水道条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第15号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第15号
令和4年7月1日 企業管理規程第4号