○七飯町公共下水道条例

平成元年2月4日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第18条の2)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第19条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設及び処理施設 それぞれ法第2条第2号に規定する排水施設及び処理施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね2箇月以内の期間をいい、その始期及び終期は水道料金算定の例による。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置期間)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置し、終末処理場に流入させなければならない。ただし、特別の事情により公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規程で定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水のみを排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリート、塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行なおうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ、これを行ってはならない。ただし、特に管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 指定工事業者は、排水設備等の工事を実施しようとするときは、あらかじめ、工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、管理者に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(管理人)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公共下水道の使用について、その義務に属する一切の事項を処理するため本人の同意を得て管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。また、管理人を変更するときも同様とする。

(1) 排水設備設置義務者が町の区域内に居住しないとき。

(2) 排水設備を共有するとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質の基準は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあっては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に接続する公共下水道に排除される下水に係る水質について適用する。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第7号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は公共下水道が接続する当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は除害施設を設けてこれをしなければならない。ただし、第9号又は第10号に掲げる項目に係る水質の基準は、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に接続する公共下水道に排除される下水に係る水質について適用する。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質については、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(4) 水素イオン濃度 水素指数 5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、政令第9条の11第1項第4号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(10) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、政令第9条の11第1項第5号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条の2 前条の規定により除害施設を新設し、改築し、又は増築しようとする者はあらかじめその計画について、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 管理者は、前2項に規定する届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を新設し、改築し、又は増築してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が適当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更しその排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第1項又は前項」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により現金、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付により2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 使用料の納期は、使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納期限とする。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に掲げる基本料金の額及び超過料金に基づき算定した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下使用料において同じ。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が一の給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量の決定は、第3項の規定による装置又は使用水量を測定し得る機器があるときはそれにより測定された水量により、それがないときは別に定める基準により管理者が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、管理者は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、水道水以外の汚水の量を算定するため特に必要があると認めるときは、使用者の施設に計測のための装置を設置することができる。

4 使用者は、前項の装置を適正に管理しなければならない。

5 第2項第1号の使用水量は、七飯町水道事業給水条例(昭和47年条例第3号)の規定によるものとする。

6 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開したときの基本使用料は、次の区分により徴収する。

(1) 使用期間がその月の15日以内 基本料金の額の2分の1

(2) 使用期間がその月の15日を超えるとき 1月として算定した金額

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(処理区域外の使用)

第18条の2 管理者は、処理区域外の下水排除のため、公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第19条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第23条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第21条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第24条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第28条 前条の占用の許可を受けた者は、当該許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第29条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条第12条又は第13条の規定に違反して悪質下水又はし尿を排除した者

(5) 第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第6条第1項又は第25条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第12条の2第14条又は第15条第1項、若しくは第2項の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書、又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の規定は平成元年4月1日から適用する。

(平成元年6月28日条例第25号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年1月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 使用者が排除した汚水の量の算定のうち、平成13年2月に計量器の点検を行った日以降の水道の使用水量については、平成13年4月分として超過料金を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。

(平成13年12月19日条例第38号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供用している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、第18条の規定による改正後の七飯町公共下水道条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

5 第3条の規定による改正後の七飯町公共下水道条例別表の規定は、平成29年4月1日以後に下水道の使用を始めるものから適用し、同日前から継続して使用している下水道の使用については、平成29年10月以後の月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年9月までの月分として徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月13日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供用している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、第24条の規定による改正後の七飯町公共下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前に第6条の規定による改正前の七飯町公共下水道条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この条例の相当規定により管理者に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

8 施行日前にした改正前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供用している下水道の使用で、施行日前から令和4年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、改正後の七飯町公共下水道条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月10日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の七飯町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から令和5年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

区分

基本料金(1箇月につき)

超過料金

水量

料金

七飯処理区

6m3

900円

6m3を超える1m3につき

150円

大沼処理区

6m3

900円

6m3を超える1m3につき

150円

大沼処理区

町外流入

6m3

900円

6m3を超える1m3につき

212円

七飯町公共下水道条例

平成元年2月4日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)