○七飯町指定給水装置工事事業者に関する規程
令和2年4月1日
企管規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、七飯町水道事業給水条例(昭和47年条例第3号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、七飯町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(3) 主任技術者 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4の規定に基づく給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、水道に関する法令、条例及びこの規程並びにこれらの規定に基づく七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に、次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号)第3条第2項に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
5 指定に係る手数料は、1万円とする。
(指定の基準)
第5条 指定の有効期限は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年を経過しない日で管理者が指定する日までとする。ただし、管理者は特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。
(1) 事業所ごとに、第13条第1項に規定する主任技術者として選任されることとなる者を置いていること。
(2) 次に掲げる機械器具を有していること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、法令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 工事業者が、第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
オ 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 七飯町暴力団排除条例(平成26年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(5) 条例第32条第1号の規定に基づき、手数料を納付していること。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第7条 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 指定の更新に係る手数料は、8,000円とする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(1) 不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。
(2) 第5条第2項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
(3) 前条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(指定の停止)
第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公示するものとする。
(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる事項の連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うにあたっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うにあたって特に支障がないときは、この限りではない。
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、給水装置工事の適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工又は接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第16条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査において必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(七飯町指定給水装置工事事業者規程の廃止に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、七飯町水道事業の管理に関する規程等を廃止する規程(令和2年規程第2号)第1条第8号による廃止前の七飯町指定給水装置工事事業者規程(平成9年規程第2号。以下「廃止前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に廃止前の規程により交付された指定給水装置工事事業者証は、この規程により交付を受けたものとみなす。
4 この規程の施行の際現に廃止前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規程)
2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。