○七飯町水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納事務委託規程

令和2年4月1日

企管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、コンビニエンスストアにおける七飯町公営企業に係る水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金又は下水道事業受益者分担金(以下「水道料金等」という。)の収納事務を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) コンビニ収納事務 コンビニエンスストアにおける収納事務

(3) 収納代行事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストアが収納した水道料金等及びその収納情報を取りまとめ、七飯町公営企業に提供する事業者をいう。

(委託の基準)

第3条 七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める収納代行事業者にコンビニ収納事務を委託することができる。

(1) コンビニ収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められること。

(3) コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められること。

(4) コンビニ収納事務を遂行する十分な意思と能力を有すると認められること。

(委託契約)

第4条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、委託期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(水道料金等の収納方法)

第5条 収納代行事業者は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードを読み取ることができないもの

(3) 金額その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 金額の一部を支払いしようとするもの

2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。

(収納した水道料金等の払込方法)

第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した水道料金等を、管理者の指定する期日までに七飯町公営企業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 収納代行事業者は、収納事務の実施に当たり知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後についても同様とする。

2 前項の規定は、取扱店においても同様とする。

(書類等の保管)

第8条 収納代行事業者は、この規程による収納事務関係書類及びデータを管理者の指定する期間保管するものとする。

(検査)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、収納代行事業者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(事故の報告)

第10条 収納代行事業者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。ただし、管理者の指示があったときは、その指示に従うものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町水道料金等徴収事務委託規程の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、七飯町水道事業の管理に関する規程等を廃止する規程(令和2年規程第2号)第1条第7号による廃止前の七飯町水道料金等徴収事務委託規程(平成28年規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

七飯町水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納事務委託規程

令和2年4月1日 企業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)