○七飯町公営企業経営審議会規程
令和2年4月1日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定による七飯町公営企業経営審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、七飯町公営企業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議するものとする。
(1) 水道事業及び下水道事業の経営全般に関すること。
(2) 水道事業及び下水道事業の適正かつ効率的な経営に資するため、必要と認める事項に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第5条 条例第6条第2項に規定する管理者に対する答申又は意見の具申は、文書によって行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。