○七飯町集出荷予冷施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年9月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町集出荷予冷施設設置及び管理に関する条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付)
第4条 条例第13条第5項ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき 全額
(2) 町長が特に必要と認めたとき その都度町長が定める額
(損害の責任)
第5条 利用者は、集出荷予冷施設の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、七飯町集出荷予冷施設等損傷(滅失)届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する損傷又は滅失に対する賠償額は、その都度町長が定めるものとする。
3 第1項の規定による届出が天災その他利用者の責めに帰することのできない理由によるときは、町長は、当該賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。