○七飯町集出荷予冷施設設置及び管理に関する条例
平成30年9月11日
条例第17号
(設置)
第1条 農産物の品質を保持し、及び品質を向上させ、出荷量を安定的に確保することにより、農業経営の安定及び向上を図り、もって七飯町の農業の振興及び発展に寄与するため、七飯町集出荷予冷施設(以下「集出荷予冷施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集出荷予冷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 七飯町集出荷予冷施設 |
位置 | 亀田郡七飯町字中島342番地3 |
(集出荷予冷施設に置く施設)
第3条 集出荷予冷施設に、次に掲げる施設を置く。
(1) 集出荷施設
(2) 真空予冷設備
(3) 製品保冷庫設備
(4) 製品予冷庫設備
(5) 事務所
(6) 駐車場
(7) その他附帯施設
(事業)
第4条 集出荷予冷施設において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 農産物の生産性の向上及び農業の効率的な経営を行うこと。
(2) 農産物の集荷及び出荷を行うこと。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 集出荷予冷施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(3) 集出荷予冷施設の利用料金の収納に関する業務
(4) 集出荷予冷施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) その他町長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間)
第7条 集出荷予冷施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、一部の施設については、この限りでない。
休館日 | 12月31日から翌年の1月3日まで |
開館時間 | 午前9時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、集出荷予冷施設の管理運営上必要があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日又は開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 集出荷予冷施設の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 利用の目的が集出荷予冷施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他集出荷予冷施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(変更の許可)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(4) 利用の許可を受けた後において、第9条各号のいずれかの規定に該当したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上特に必要があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、集出荷予冷施設の施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(利用料金)
第13条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
6 利用料金は、指定管理者が定める支払の時期までに支払わなくてはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、集出荷予冷施設の施設等の利用を終了したとき、又は第11条の規定により施設等の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、指定管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、集出荷予冷施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
2 町長は、この条例の施行の日前においても、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続その他の準備行為を行うことができる。