○七飯町水防センター条例施行規則

平成29年9月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町水防センター条例(平成29年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 水防センターの休館日(以下「休館日」という。)は、11月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 水防センターの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、七飯町水防センター使用(変更)許可申請書(別記様式第1号。以下この条及び次条において「申請書」という。)2通を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第6条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた内容の変更をする場合について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、水防センターの展示室の見学をしようとする者は、七飯町水防センター見学者名簿(別記様式第2号)に氏名等を記載することにより申請書の提出があったものとみなす。

(許可書の交付)

第5条 町長は、条例第6条第1項の許可をするときは、前条第1項の規定により提出があった申請書に承認印(別記様式第3号)を押印し、1通を申請者に交付するものとする。ただし、水防センターの展示の見学については、この限りでない。

(行為の禁止)

第6条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 火気を使用し、又は危険を引き起こす行為

(2) 建物内における飲酒及び喫煙

(3) 使用許可を受けた場所以外の場所へ立ち入ること。

(4) 物品の販売、宣伝その他営利行為

(5) 許可を受けていない印刷物、ポスター等の配布又は掲示

(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯

(7) その他水防センターの管理に支障がある行為

(町長の指示)

第7条 町長は、水防センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第8条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を七飯町水防センター汚損等届(別記様式第4号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町水防センター条例施行規則

平成29年9月29日 規則第18号

(令和4年7月1日施行)