○七飯町水防センター条例
平成29年9月22日
条例第17号
(設置)
第1条 水害その他の災害に備え、防災に関する物資及び資材の備蓄を行い、災害の発生に即応した体制の強化を図るとともに、災害時における災害応急対策及び災害復旧の拠点とするため、七飯町水防センター(以下「水防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 七飯町水防センター |
位置 | 亀田郡七飯町字飯田町170番地1 |
(事業)
第3条 水防センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 災害時における情報収集等
(2) 災害時における災害応急対策及び災害復旧
(3) 災害時における避難所
(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄
(5) 水害その他の災害に関する資料の展示及び啓発
(6) 地域活動及び各種団体等の活動への水防センターの施設(以下「施設」という。)の提供
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(施設の使用)
第4条 町長は、前条各号に掲げる事業に支障のない範囲内で、次に掲げる施設を使用させることができる。
(1) スペース201
(2) スペース202
(3) スペース203
(使用者の範囲)
第5条 施設を使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 防災活動に従事し、又は防災活動を支援している団体
(2) 河川環境の保全に資する活動に従事している団体
(3) 七飯町内の町内会その他の地域的な活動を行う団体
(4) 前3号に掲げる団体に類するものとして町長が認める団体
(使用の許可等)
第6条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。既に許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第7条 町長は、施設を使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を許可することが適当ではないと認めるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 当該使用が水防センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) 使用者が町長の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由があると認められるとき。
(入館の制限等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、水防センターへの入館を拒み、又は水防センターからの退館を命ずることができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 人に危害を及ぼし、又は人の迷惑となるおそれがあるものを所持している者
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、水防センターの管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第10条 何人も、水防センター内において、水防センターの管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第11条 町長は、水防センターの管理上必要があると認めるときは、第6条第1項の規定により使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに当該使用に係る施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、水防センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。