○七飯町道の駅設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年6月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町道の駅設置及び管理に関する条例(平成29年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付)
第4条 条例第13条第5項ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき 全額
(2) 町長が特に必要と認めたとき その都度町長が定める額
(1) 公共のために行う事業であって、町又は町の機関が主催し、又は共催するとき 全額
(2) 町内に設置される公共性を有する団体が、その設置目的のために使用するとき 全額
(3) 町長が特別の理由があると認めるとき 町長が定める額
2 前項の場合において、当該減額後の額に10円未満の端数の額があるときは、その端数の額を切り捨てるものとする。
3 利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可を受けようとするときに、七飯町道の駅利用料金減免申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(損害の責任)
第6条 利用者は、道の駅の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、七飯町道の駅施設等損傷(滅失)届出書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する損傷又は滅失に対する賠償額は、その都度町長が定めるものとする。
3 第1項の規定による届出が天災その他利用者の責めに帰することのできない理由によるときは、町長は、当該賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。