○七飯町道の駅設置及び管理に関する条例

平成29年6月23日

条例第13号

(設置)

第1条 七飯町の農産物等の食の提供及び観光情報、地域情報等の発信を行い、並びに災害時における災害応急対策の拠点として機能させることにより、道路を通行する者及び町民の利便性の向上を図り、もって七飯町の産業、観光、文化等の発展及び防災機能の充実に寄与するため、七飯町道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

道の駅 なないろ・ななえ

位置

亀田郡七飯町字峠下380番地2

(道の駅に置く施設)

第3条 道の駅に、次に掲げる施設を置く。

(1) 特産品等の販売施設

(2) 飲食施設

(3) 観光、歴史及び文化に関する情報の提供施設

(4) 地域交流施設

(5) 公衆便所

(6) 多目的広場及び公園

(7) 駐車場

(8) その他の附帯施設

(事業)

第4条 道の駅において行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 道路を通行する者に対し、休憩の場を提供すること。

(2) 農産物等の特産品、飲食物その他の物品の販売及び提供を行うこと。

(3) 観光情報及び地域情報の発信を行うこと。

(4) 来場者の交流の機会の提供を行うこと。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第8条から第11条までに掲げる業務

(3) 道の駅の利用料金の収納に関する業務

(4) 道の駅の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) その他町長が定める業務

(休館日及び開館時間)

第7条 道の駅の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、一部の公衆便所については、この限りでない。

休館日

12月31日から翌年の1月3日まで

開館時間

午前9時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、道の駅の管理運営上必要があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日又は開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 道の駅の施設等を利用しようとする者(第3条各号に掲げる施設の全部又は一部を占有する者に限る。次条第1項において同じ。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、道の駅の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 利用の目的が道の駅の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他道の駅の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の許可)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第8条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可(前条第1項の許可を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第8条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 利用の許可を受けた後において、第9条各号のいずれかの規定に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上特に必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、道の駅の施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用料金)

第13条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

7 利用料金は、指定管理者が定める支払の時期までに支払わなくてはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、道の駅の施設等の利用を終了したとき、又は第11条の規定により施設等の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(入場の制限)

第15条 指定管理者は、道の駅の管理運営上支障があると認めるときは、道の駅の来場者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 利用者及び来場者は、道の駅の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(町長による管理)

第17条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、道の駅の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が道の駅の管理を行う場合においては、第7条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条から第11条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料(以下「使用料」という。)」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項から第7項までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条及び第15条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第13条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

2 町長は、この条例の施行の日前においても、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続その他の準備行為を行うことができる。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

金額

備考

屋内(テナント)

1平方メートル当たり4,080円に税込売上金額に100分の5を乗じて得た額を加えた額

月額

屋内(その他)

1平方メートル当たり190円

日額

屋外

1平方メートル当たり820円

日額

七飯町道の駅設置及び管理に関する条例

平成29年6月23日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)