○七飯町地域センター条例施行規則
平成29年3月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町地域センター条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例別表第2に掲げる研修室、コミュニティ室及び多世代交流スペースについては、12月29日から翌年の1月3日までは使用が出来ないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用料)
第4条 条例別表第2に掲げる午前から午後まで、午後から夜間まで及び午前から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は、その利用の区分に応じ、それぞれの使用料の額を合算した額とする。
(1) 町及び町の機関が主催又は共催する事業として使用するとき。
(2) 町内に設置される公共性を有する団体が、その目的のために使用するとき。
(3) 幼稚園(保育所等を含む。)、小学校、中学校及び高等学校が、教育活動において使用するとき。
(4) 障害者基本法(平成5年法律第94号)第2条第1号に規定する障害者が使用するとき。
(5) その他町長が公益上適当と認めたとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、七飯町地域センター使用料減免申請書(別記様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。
(使用者の費用負担)
第6条 次に掲げる費用は、使用者の負担とすることができる。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 地域センターの修繕に係る費用
(3) その他地域センターの維持に係る費用
(清掃)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた部屋及び共用する部分並びに附帯施設の清掃に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日規則第2号)
1 この規則は、平成31年3月25日から施行する。
2 この規則による改正後の七飯町地域センター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受けた申請について適用し、同日前に受けた申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町地域センター条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成31年3月13日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年12月27日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。