○七飯町地域センター条例
平成28年12月20日
条例第23号
七飯町地域センター条例(平成15年条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民福祉の向上等に関する事業を目的とする法人が事務所として使用し、又は子育て支援、生涯学習等の活動を行う団体が使用する場所を提供するため、七飯町地域センター(以下「地域センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本町地域センター | 亀田郡七飯町本町4丁目8番1号 |
鶴野地域センター | 亀田郡七飯町字鶴野229番地2 |
大中山地域センター | 亀田郡七飯町字中島144番地1 |
大中山多世代交流地域センター | 亀田郡七飯町大中山2丁目1番3号 |
(定義)
第3条 この条例において「法人」とは、町内に事務所を有する法人であって、地域福祉の推進、住民の就業の機会の確保その他住民福祉の向上を目的とする事業を行うものをいう。
2 この条例において「団体」とは、町内に住所又は事務所を有し、子育て支援、文化振興、生涯教育、レクリエーション等に資するために、町内を中心に活動している団体をいう。
(使用の許可)
第4条 地域センター及び地域センターの倉庫、駐車施設等の附帯施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないとき又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないとき又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
3 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第3条第1項に規定する法人であって、町が補助金等(七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付している法人については、使用料の額の5割に相当する額を限度として減額をすることができる。
(特別設備の設置等)
第6条 使用者は、地域センターの使用に際し、特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けて特別の設備をし、又は変更を加えるときの費用は、使用者の負担とする。この場合において、使用者はその使用が終了したときは、使用した施設等を現状に回復しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた事項以外の目的に使用し、その権利の一部若しくは全部を他に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者の責めに帰すべき事由によって、建物、設備等を毀損したときは、使用者が現状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第22号)
この条例は、平成31年3月25日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 室名 | 面積(平方メートル) | 使用料(年額) |
本町地域センター | 貸室1 | 126.00 | 660,000円 |
貸室2 | 54.00 | 282,870円 | |
貸室3 | 36.00 | 188,580円 | |
貸室4 | 13.00 | 68,110円 | |
貸室5 | 72.00 | 377,150円 | |
鶴野地域センター | 貸室1 | 24.00 | 125,720円 |
貸室2(給湯室を含む。) | 60.00 | 314,310円 | |
大中山地域センター | 貸室 | 218.60 | 1,145,090円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
鶴野地域センター | 研修室1 | 750円 | 970円 | 1,180円 |
研修室2 | 750円 | 970円 | 1,180円 | |
研修室3 | 750円 | 970円 | 1,180円 | |
研修室4 | 860円 | 1,080円 | 1,400円 | |
研修室5 | 860円 | 1,080円 | 1,400円 | |
大中山多世代交流地域センター | コミュニティ室1 | 450円 | 570円 | 740円 |
コミュニティ室2 | 570円 | 710円 | 920円 | |
多世代交流スペース | 680円 | 850円 | 1,100円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時までとする。
2 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分により使用したものとみなす。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 収益を目的とする使用(営利を目的とする商業活動及び入場料を徴収する催物等をいう。)の場合の使用料の額は、その利用区分に応じ、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。
5 冬期(11月1日から翌年4月30日までとする。)の使用料の額は、使用料に1.3を乗じて得た額とする。