○七飯町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、七飯町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 七飯町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

七飯町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月27日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成29年3月27日 条例第2号