○七飯町温泉使用料条例施行規則

平成28年9月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町温泉使用料条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第1号の申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請について、許可又は不許可をするときは、別記様式第2号により通知するものとする。

(届出)

第3条 条例第4条第1号の規定による届出は別記様式第3号の、同条第2号の規定による届出は別記様式第4号の届出書を提出して行うものとする。

(温泉使用料の前納)

第4条 条例第6条第1項の規定による温泉使用料の納入は、数月分を前納させることを妨げない。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町温泉使用料条例施行規則

平成28年9月23日 規則第19号

(令和4年7月1日施行)