○七飯町温泉使用料条例

平成28年9月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する町が所有する温泉(以下「温泉」という。)の使用料の額、徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉使用の許可)

第2条 町内において営業目的で温泉を使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、湧出量その他の事由により温泉の使用ができないと判断したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による許可に必要な条件を付することができる。

(温泉使用の制限)

第3条 町長は、前条第1項の規定により使用を許可した温泉が次の各号のいずれかに該当するときは、当該温泉の使用を停止し、又は使用時間若しくは使用量の制限をすることができる。

(1) 天災地変その他の災害により、温泉の使用が困難であるとき。

(2) 使用する温泉の湧出量が不足したとき。

(3) 使用設備等が破損し、又は修繕を必要とするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない事情があると認めたとき。

2 前項の規定による停止又は制限により、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じたときであっても、町長は、その賠償の責任は負わない。

(届出)

第4条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の名義又は住所を変更したとき。

(2) 温泉の使用を休止し、又は廃止しようとするとき。

(温泉使用料の額)

第5条 温泉使用料の額は、次の表のとおりとする。

温泉名

位置

使用料(月額)

東大沼R―2

七飯町字東大沼28番地2

89,100円

2 前項の温泉使用料は、当該使用許可の期間が1月に満たないとき又は1月に満たない期間があるときは、当該期間の温泉使用料は日割りによって計算する。この場合において、10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

3 町長は、公益上の理由その他特に必要があると認めるときは、温泉使用料を免除することができる。

(温泉使用料の納入期限)

第6条 使用者は、町長が定める日までにその前月分の温泉使用料を納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項の規定による温泉使用の許可に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

七飯町温泉使用料条例

平成28年9月23日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)