○七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例(平成26年条例第32号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(保育所等副食費)
第2条の2 保育所等副食費は、各園において徴収するものとする。町立保育所等副食費については、町長は月額4,500円を徴収する。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるものに係る保育所等副食費
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部を利用している就学前児童(以下「施設利用就学前児童」という。)が同一世帯で3人以上いる場合において、そのうち年長の児童から順に3人目以降となる満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る保育所等副食費
3 町長は、町立保育所等副食費を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者に対して、特定教育・保育施設等保育料(副食費)変更決定通知書(別記様式第3号)により、その変更した町立保育所等副食費に関する事項を通知するものとする。
4 月の途中において入所し、又は退所した児童の町立保育所等副食費(当該事由があった月の提供分に限る。)については、25日を基礎として日割によって計算して得た額とする。
5 町立保育所等副食費は、指定された納期限までに、町に納付しなければならない。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
(1) 令第14条第1項第1号イ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
(2) 令第14条第1項第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
2 町長は、利用者負担額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者に対して、特定教育・保育施設等利用者負担額変更決定通知書(別記様式第6号)により、その変更した利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると町長が認めるときは、第2条、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額とすることができる。
(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)
第6条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 特定保育所利用者負担額は、指定された納期限までに、町に納付しなければならない。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第13号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | |
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | ||
第1 | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0円 | 0円 |
第2 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。) | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。) | 17,500円 | 17,300円 |
第4 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。) | 27,000円 | 26,600円 |
第5 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。) | 40,000円 | 39,300円 |
第6 | 市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。) | 54,900円 | 53,900円 |
第7 | 市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。) | 72,000円 | 70,700円 |
第8 | 第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 82,700円 | 81,200円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(2) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(3) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)又は特例保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者にあっては、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。この場合において、当該市町村民税の計算に当たっては、当分の間、同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族には、年齢16歳未満の扶養親族を含むものとみなす。
(4) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。この場合において、当該所得割の計算に当たっては、当分の間、同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族には、年齢16歳未満の扶養親族を含むものとみなす。
(5) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(6) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関するこの表の規定の適用については、第3階層の項中「17,500円」とあるのは、「16,600円」と、「17,300円」とあるのは「16,400円」と、第4階層の教育・保育給付認定保護者の区分において、教育・保育給付認定保護者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合は、第4階層の項中「27,000円」とあるのは「16,600円」と、「26,600円」とあるのは「16,400円」とする。