○七飯町保育所における保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、保育所の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用申込み)
第3条 保育所における保育の利用を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、七飯町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第19号)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、保護者は保育の利用を希望する保育所の長を経由して町長に申込書を提出することができる。
(利用の不承諾)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所の利用を不承諾とすることができる。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項及び第3項の認定(支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に限る。以下「支給認定」という。)を受けていることが確認できないとき。
(2) 保育所の利用に係る児童(以下「利用児童」という。)に感染性の疾患があるとき。
(3) 利用児童の心身に著しい障がいがあり保育の利用に絶えないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が保育所の利用を不適当と認めるとき。
(届出)
第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、支援法第23条第1項に規定する申請と重複する場合は、この限りではない。
(1) 利用児童を保育所から退所させるとき。
(2) 疾病その他の事由により、利用児童に事故が生じたとき。
(3) 利用児童又はその保護者が住所を異動したとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、申込書の記載事項に変更があったとき。
(利用の解除)
第7条 町長は、利用児童について、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の利用の決定を解除することができる。
(3) 支給認定を取り消されたとき。
(4) 利用児童が町内に居住地を有しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が保育所の利用を不適当と認めるとき。
(利用の停止等)
第8条 町長は、利用児童が、疾病その他やむを得ない事由により一時的に保育所に通えなくなったときは、当該利用児童についての保育の利用を停止することができる。この場合において、停止の期間は原則として3箇月を限度とする。
(保育所の長の届出)
第9条 保育所の長は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して、保育所における保育の利用の決定解除等の届出(別記様式第11号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 利用児童が死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の利用の決定の解除又は停止を適当と認めたとき。
(書類整備)
第10条 町長は、利用児童に係る保育児童台帳(別記様式第12号)を整備しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月17日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。