○七飯町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第13条)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等(第14条―第16条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第17条―第23条)
第2節 特定地域型保育事業者(第24条―第30条)
第3節 業務管理体制の整備等(第31条―第33条)
第4章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記様式第1号)とする。
(未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例の適用申請)
第3条の2 七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第21号)別表第1備考第1項第2号又は別表第2備考第1項第3号に規定する未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例の適用を受けようとする者は、内閣府令第2条第2項第1号に掲げる書類として、寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(別記様式第1号の2)にその者の戸籍全部事項証明書その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記様式第6号)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記様式第7号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(別記様式第12号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第13号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(別記様式第14号)を添えて行わなければならない。
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第14条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号及び同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)
第15条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(別記様式第15号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第27条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を行う事業者が特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(代理受領の請求)
第16条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(別記様式第18号)により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第17条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第19号)とする。
(確認の変更の申請)
第18条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(別記様式第20号)とする。
(変更の届出等)
第19条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(別記様式第21号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(別記様式第22号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第21条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(別記様式第24号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(別記様式第25号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第22条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(別記様式第26号)により行うものとする。
2 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第27号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第23条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(別記様式第28号)により通知するものとする。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第24条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第29号)とする。
(確認の変更の申請)
第25条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第30号)とする。
(変更の届出等)
第26条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(別記様式第31号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(別記様式第32号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第27条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(別記様式第33号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第28条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(別記様式第34号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(別記様式第35号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第29条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(別記様式第36号)により行うものとする。
2 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第37号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第30条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(別記様式第38号)により通知するものとする。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第31条 府令第46条第1項又は第3項の届書は、業務管理体制届(別記様式第39号)とする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(別記様式第40号)により行うものとする。
(報告等)
第32条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(別記様式第41号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(別記様式第42号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第33条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(別記様式第43号)により行うものとする。
2 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第44号)により行うものとする。
第4章 雑則
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額及び同項第2号イ(2)の市町村が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額
(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額
(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額
(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額
2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。
第3条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
附則(平成30年8月31日規則第14号)
(施行規則)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七飯町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月18日規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別記様式(略)