○平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則

平成27年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例及び七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員)

第2条 平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 施行日以降に降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(3) 施行日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年規則第6号)第26条第1項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。次条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第8条の規定による号俸の調整をいう。次条第1項第2号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(4) 施行日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第19条第1項の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 施行日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の支給)

第3条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下この号において「改正前の給与条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額に、育児休業条例第12条に規定する勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 改正前の給与条例別表に掲げる給料月額

(4) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(施行日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、一部事務組合に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、施行日以降に平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則

平成27年3月13日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)