○七飯町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成26年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町準用河川流水占用料等徴収条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収方法等)

第2条 町長は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条、第24条又は第25条の許可をしたときは、条例第2条に規定する流水占用料等を次に定めるところにより徴収する。

(1) 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第23条、第24条又は第25条の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。

(2) 流水占用料等は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ同表の右欄に定める期限までに納入しなければならない。

区分

納入期限

水利使用に係る流水占用料

許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日)

土地占用料

許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日)

土石採取料その他の河川産出物採取料

許可に係る行為に着手する日以前

(3) 法第23条、第24条又は第25条に基づく許可について、当該許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納めた占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還する。

(流水占用料等の減免)

第3条 条例第3条第2号の町長が特別な理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに掲げるときをいう。

(1) 国又は地方公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地又はじん芥焼却場の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的が達成できなくなったときその他町長が特に減免する必要があると認めるとき。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

七飯町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成26年3月31日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第9号