○七飯町準用河川流水占用料等徴収条例

平成26年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 準用河川(法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。)に係る流水占用料等の額は、法第23条の許可を受けた者にあっては別表第1、法第24条の許可を受けた者にあっては別表第2、法第25条の許可を受けた者にあっては別表第3により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第24条の規定による土地の占用の許可に係る土地占用料は、当該土地の占用の期間が1月以上のときは、別表第2により算定して得た額とする。

(流水占用料等の減免)

第3条 町長は、法第23条、第24条又は第25条の許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の流水占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が収益を目的としない事業のため実施するとき。

(2) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(流水占用料等の返還)

第4条 第2条の規定により既に納めた流水占用料等は返還しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(罰則)

第5条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

342,000円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

2

汽かん冷却用水

64,000円


3

農産物加工用水

32,000円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

95,000円


5

鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

6

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

64,000円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

別表第2(第2条関係)

土地占用料

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口につき1年

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額


2

工作物の伴う敷地

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)


3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)


4

農耕用敷地

近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき七飯町農業委員会が情報の提供を行った借賃をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額に100分の50を乗じて得た額


5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の30を乗じて得た額


6

鉄道及び軌道用敷地

70円


7

管の埋設

1メートルにつき1年

25円


8

電柱

1本につき1年

620円

単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本分としてその単価を算出する。

9

鉄塔

1基につき1年

1,250円


備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

別表第3(第2条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

2

160円

直径0.5センチメートル未満のもの

3

切込砂利

160円

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの

4

砂利

160円

栗石を含む。

5

玉石

210円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

6

転石

890円

直径30センチメートル以上のもの

7

竹木

くい

1束

100円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートル以内のものを標準とする。

8

60円

胴径30センチメートル以上で長さ3.5メートルのものを標準とする。

9

しょう

1束(25本)

100円

1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

10

その他

1立方メートル

町長が定める額


11

埋もれ木

1立方メートル

町長が定める額


12

芝草

1平方メートル

50円


13

凍氷

100キログラム

50円


14

あし、かや、笹及び雑草


70円


15

その他


町長が定める額


七飯町準用河川流水占用料等徴収条例

平成26年3月11日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)