○七飯町議会議員身分等報告及び町税等納付状況報告に関する規程

平成26年3月17日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町議会基本条例(平成26年条例第10号)第21条第2項の規定に基づき、七飯町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の代表者として、常に良心に従って誠実かつ公正にその職務を行い、町民から疑惑を招くことのないよう身分等報告及び町税等納付状況報告に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分等報告書の提出)

第2条 議員は、当選後初めての議会が開催されてから1月以内に、その任期の開始における役職について記載した報告書(様式第1号。以下「身分等報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 身分等報告書の記載事項は、企業、非営利団体及びその他の団体において有する全ての地位及び役職とする。ただし、政治団体、宗教団体及び社交的な団体は除くものとする。

3 議員は、第1項の規定により提出した身分等報告書に変更が生じたときは、速やかに、身分等変更届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

4 議長は、第1項及び前項の規定により提出された身分等報告書及び身分等変更届を当該議員の任期が満了となる日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

5 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民から、前項の規定により保存されている身分等報告書及び身分等変更届の閲覧を求められた場合は、これを許可しなければならない。

6 議長は、第1項の身分等報告書を提出しない議員があるときは、その氏名を公表しなければならない。

(町税等納付状況報告書の提出)

第3条 議員は、毎年4月30日までに、次に掲げる町税等の納付状況を記載した報告書(様式第3号。以下「町税等納付状況報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 前年度分の町民税・道民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税

(2) 前年度分の介護保険料、後期高齢者医療保険料及び水道料金・下水道使用料

2 町税等納付状況報告書には、次に掲げる必要な書類を添付しなければならない。

(1) 町民税・道民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税は、納税証明書、納付書の写し又は納付したことがわかる書類

(2) 介護保険料、後期高齢者医療保険料及び水道料金・下水道使用料は、納付書の写し又は納付したことがわかる書類

3 議員は、第1号各号に掲げる町税等に未納がある場合は、当該町税等を完納しなかった理由及び今後の納付計画を記載した書類を、町税等納付状況報告書に添付しなければならない。

4 議長は、第1項に規定する町税等納付状況報告書を提出しない議員及び前項に規定する町税等に未納がある議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程に施行に関し必要な事項は、議長が定める。ただし、議員から異議があるときは、議会運営委員会に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に議員である者であって、廃止前の七飯町議会議員政治倫理条例(平成22年条例第1号)第5条第1項の規定により身分等報告書を提出している者は、第2条第1項の規定による提出をしたものとみなす。

(令和4年3月24日議会規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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七飯町議会議員身分等報告及び町税等納付状況報告に関する規程

平成26年3月17日 議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)