○七飯町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

平成25年10月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町福祉灯油等の助成に関する条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象世帯)

第2条 条例第3条第2項第2号の暖房を行う必要がない世帯とは、条例第5条の助成期間において、当該世帯を構成する者のいずれもが次の各号のいずれかの要件に該当する世帯とする。

(1) 社会福祉施設等に入所している場合

(2) 医療機関等に入院している場合

(3) 自宅以外に生活の本拠を有している場合

(助成の方法)

第3条 福祉灯油等に対する助成は、七飯町商工会が発行するアップル商品券(以下「商品券」という。)を対象世帯に交付し、行うものとする。

(申請)

第4条 条例第6条第1項の申請は、七飯町福祉灯油等助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。

(1) 基準日(条例第2条第2号の基準日をいう。次号において同じ。)の属する年の1月1日において七飯町に住所を有していた者 町民税課税状況調査に関する同意書(別記様式第2号)

(2) 基準日の属する年の1月1日において七飯町以外に住所を有していた者 当該住所を有していた市町村が発行する市町村民税が非課税である旨の証明書

2 前項第2号の証明書は、基準日が属する年度の課税状況が記載されたものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請の内容その他必要な事項について審査し、速やかに助成を行うかどうかを決定しなければならない。

2 町長は、助成を行うことを決定したときは、申請をした者に対し、速やかに七飯町福祉灯油等助成決定通知書(別記様式第3号)により通知し、商品券を支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、助成を行わないことを決定したときは、申請をした者に対し、速やかにその理由を記載した七飯町福祉灯油等助成却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(台帳等の整備)

第6条 町長は、七飯町福祉灯油等の助成状況を明確にするため、七飯町福祉灯油等助成台帳(別記様式第5号)を備え付けるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

平成25年10月9日 規則第17号

(令和4年7月1日施行)