○七飯町福祉灯油等の助成に関する条例

平成25年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、七飯町に居住する低所得世帯に対し、灯油等の購入に対する助成を行うことにより、町民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉灯油等 暖房に用いる灯油、石炭、電気、ガス等をいう。

(2) 基準日 毎年11月1日をいう。

(3) 高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成する世帯をいう。

(4) 障がい者世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するものが属する世帯をいう。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級の精神障害の状態にあると認められたものが属する世帯をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付された療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が重度と判定されたものが属する世帯をいう。

(5) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項の母子家庭等の世帯をいう。

(6) 低所得世帯 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税とされる者のみで構成する世帯をいう。

(助成の対象世帯)

第3条 福祉灯油等の助成の対象となる世帯は、基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき七飯町の住民基本台帳に記録されている者のみで構成し、かつ、第6条の申請の日において現に七飯町に居住している低所得世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 高齢者世帯

(2) 障がい者世帯

(3) ひとり親世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、福祉灯油等の助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

(2) 暖房を行う必要がない世帯

(助成額)

第4条 福祉灯油等の助成をする額は、次条の期間内において世帯につき5,000円とする。

(助成期間)

第5条 福祉灯油等の助成をする期間は、基準日から翌年の3月31日までとする。

(申請)

第6条 福祉灯油等の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、助成を行うかどうかを決定しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正)

2 七飯町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年9月12日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

七飯町福祉灯油等の助成に関する条例

平成25年9月20日 条例第21号

(平成26年10月1日施行)