○七飯町地域密着型施設整備指定地域に関する要綱
平成25年8月21日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七飯町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第1号)第86条第4項、第113条第6項及び第195条第4項並びに七飯町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第2号)第48条第4項及び第74条第6項の住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域(以下「七飯町地域密着型施設整備指定地域」という。)を定めるに当たって必要な事項を定めるものとする。
(七飯町地域密着型施設整備指定地域)
第2条 七飯町地域密着型施設整備指定地域は、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、七飯町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年要綱第20号)第7条に規定する地域密着型サービス運営委員会において協議し、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 地区名 |
市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の区域をいう。) | 本町1丁目から本町8丁目まで、桜町1丁目、桜町2丁目、鳴川1丁目から鳴川5丁目まで、緑町1丁目から緑町3丁目まで、大中山1丁目から大中山4丁目まで、大川1丁目から大川6丁目まで及び大川8丁目から大川10丁目まで |
市街化調整区域(都市計画法第7条第3項の区域をいう。)のうち同法第34条第11号に該当する区域 | 本町8丁目、字桜町、鳴川1丁目、鳴川4丁目、緑町1丁目、大中山1丁目、大中山4丁目、大中山5丁目、大川7丁目、大川10丁目、字大川、字中島及び字中野 |
準都市計画区域(都市計画法第5条の2の区域をいう。) | 字藤城、字上藤城、字峠下及び字仁山のうち、次の各号のいずれかに該当する区域 (1) 国道又は道道に面し、住宅が連たんしている地域 (2) 町道等(冬季間においても緊急車両等が進入できる幅員が確保されている道路)沿いで、住宅が連たんしている地域 |
都市計画区域外(都市計画法第5条及び第5条の2の区域以外の区域をいう。) | 1 字大沼町のうち、次の各号のいずれかに該当する区域 (1) 国道又は道道に面し、住宅が連たんしている地域 (2) 町道等(冬季間においても緊急車両等が進入できる幅員が確保されている道路)沿いで、住宅が連たんしている地域 (3) 北海道旅客鉄道株式会社大沼駅若しくは大沼公園駅又は七飯町役場大沼出張所周辺で住宅が連たんしている地域 2 字上軍川、字軍川、字東大沼及び字西大沼のうち、次の各号のいずれかに該当する区域 (1) 国道又は道道に面し、住宅が連たんしている地域 (2) 町道等(冬季間においても緊急車両等が進入できる幅員が確保されている道路)沿いで、住宅が連たんしている地域 |
備考 この表に定めるもののほか、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他関係法令の規定を遵守すること。