○七飯町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月26日
要綱第20号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立な運営を図るため、七飯町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する地域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の45に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定及び変更
ウ 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施
エ センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定及び変更
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。
(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。
運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 運営協議会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 会議において、第2条第1号に規定するセンターの設置等に関する事項の審議を行う際に、委員が当該センターの設置者(設置希望者を含む。)である法人又は団体の役員又は構成員である場合は、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(任期)
第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。
(運営協議会の協議事項)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域密着型サービスの指定及び指定の取り消し等に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要と認める事項に関すること。
(運営協議会の構成員)
第9条 運営委員会は、委員全員で構成する。
(市民後見推進委員会の設置)
第11条 認知症、知的障害、精神障害等により事理を弁識する能力を欠く状況にある高齢者等の権利を守り、当該高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、社会貢献への意欲や倫理観が高い市民による後見人(以下「市民後見人」という。)による後見等(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2第1項に規定する後見等をいう。)に関する活動(以下「市民後見活動」という。)を推進するため、運営協議会に市民後見推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(推進委員会の協議事項)
第12条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市民後見人の養成に関すること。
(2) 市民後見活動に関すること。
(3) 適正な市民後見活動を支援する体制の構築に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、適正な市民後見活動のために必要と認める事項に関すること。
(推進委員会の構成員)
第13条 推進委員会は、委員全員で構成する。
(成年後見等実施機関事業実施協議会の設置)
第15条 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第2項の規定により成年後見制度の利用促進に関して、基本的な事項の調査審議を行うため、運営協議会に成年後見等実施機関事業実施協議会(以下「成年後見実施機関協議会」という。)を置く。
(成年後見実施機関協議会の協議事項)
第16条 成年後見実施機関協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 成年後見人候補者の推薦に関する事項
(2) 成年後見制度に関わる関係機関等との連携・支援体制の構築に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の適正な実施並びに成年後見制度の利用促進に関する事項
(成年後見実施機関協議会の構成員)
第17条 推進委員会は、委員全員で構成する。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第19条 法第115条の45第2項第6号に規定する事業を実施するための認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するに当たり、支援チームの設置、活動等に係る必要な事項を審議するため、この運営協議会内に認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討委員会の協議事項)
第20条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動に対して必要な事項に関すること。
(検討委員会の構成員)
第21条 検討委員会は、委員全員で構成する。
(庶務)
第23条 運営協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年12月26日から施行する。
(経過措置)
2 本要綱施行後の最初の委員の任期は、第6条の規定にかかわらず平成18年1月18日から平成21年3月31日までとする。
附則(平成18年3月27日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第7号)
この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年12月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日要綱第37号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日要綱第20号)
この要綱は、令和2年11月27日から施行する。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。