○七飯町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、七飯町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(3) 教育に関し学識経験のある者

(4) 法第7条第4項に規定する教育・保育施設を運営する法人の代表者又は当該施設の長

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委員長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年9月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月14日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)