○職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の改定及び減額支給措置に鑑み、本町においても一層の歳出削減が不可欠であることから、職員の人件費を削減するため、職員の給与の改定について定めるとともに、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の給与に関する条例の特例)

第3条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例別表の給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を含み、当該職員が給与条例第11条の2第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 2級以下 100分の4

(2) 3級以上 100分の4.5

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第21条第1項 前項に定める額

(3) 給与条例第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(4) 給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条から第14条まで(第11条の2及び第13条の2を除く。)に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号から第4号までの規定中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)第15条第3項及び第16条第3項の規定の適用については、これらの規定中「同条例第15条」とあるのは、「職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例(平成25年条例第15号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例(平成25年条例第15号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(七飯町特別職の職員の給与等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、七飯町特別職の職員の給与等に関する条例(平成12年条例第30号)第1条各号に掲げる職員の給料月額の支給に当たっては、同条例附則第3項に定める額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減ずる。

(1) 町長 43,000円

(2) 副町長 34,300円

(七飯町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、七飯町教育委員会教育長の給料月額の支給に当たっては、七飯町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成12年条例第31号)附則第4項に定める額から29,500円を減ずる。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第15号

(平成25年7月1日施行)