○七飯町やむを得ない事由による措置実施要綱
平成22年10月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱における、やむを得ない事由により法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者とは、町内に居住するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長が必要と認める者
(1) 法に規定する訪問介護の供与
(2) 法に規定する通所介護の供与
(3) 法に規定する短期入所生活介護の供与
(4) 法に規定する認知症対応型共同生活介護の供与
(5) 法に規定する小規模多機能型居宅介護
(6) 法に規定する介護老人福祉施設への入所
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに実態を調査する。
2 町長は、対象者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じ
て要介護認定を実施する。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者、家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他対象者及び家族等の福祉を図るため必要な事情
5 町長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(別記第2号様式。以下「委託通知書」という。)により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。
6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、老人福祉法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、対象者が法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第6条 委託を受けた事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(別記第3号様式)により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例(平成12年条例第2号)第2条第2項及び第3条の2の規定に従い、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
(措置の変更)
第8条 町長は、対象者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 町長は、措置を変更したときは、決定通知書及び委託通知書により対象者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、対象者を代理する後見人等を活用することにより、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他町長が、対象者がやむを得ない事由の解消により法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。
2 町長は、措置を解除したときは、決定通知書及び委託通知書により、対象者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長は、対象者が法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条に規定する審判を請求するなど、対象者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行し、平成22年3月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。