○七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例
平成12年2月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
2 法第10条の4第1項及び法第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない事由により措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)からその負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
3 月の途中で養護の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該養護の措置に係るその月の徴収金は、日割り計算によるものとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定によるやむを得ない事由による被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は介護保険法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は介護保険法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は居宅支援サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。
(2) 法第11条第1項第2号の規定によるやむを得ない事由による被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号に規定する基準額)から施設介護サービス費(介護保険法第48条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び介護保険法第48条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合算額をいう。)の額を控除して得た額とする。ただし、その額を適用すれば保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護をいう。)を必要とする状態になる者については、0円とする。
2 町長は、やむ得ない事由による被措置者の認定(以下「認定」という。)を介護保険法第27条第2項から介護保険法第27条第10項までに規定する要介護認定、又は介護保険法第32条第2項から介護保険法第32条第6項までに規定する要支援認定に準じ速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。
4 第2項の規定により算定したやむを得ない事由による被措置者が同一の月に受けた措置に係るやむを得ない事由による徴収金の額が37,200円を超える場合は、当該月のやむを得ない事由による徴収金の額を37,200円とする。
5 やむを得ない事由による被措置者が被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合において、第2項の規定により算定したやむを得ない事由による被措置者が同一の月に受けた措置に係るやむを得ない事由による徴収金の額が15,000円を超える場合は、当該徴収金の額を15,000円とする。
(1) やむを得ない事由による被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度分(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(地方税法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者又は七飯町税条例(昭和29年条例第22号)第51条の規定により町民税が減免された者
(2) やむを得ない事由による被措置者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えて規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。)を必要としない状態となる者
8 やむを得ない事由による被措置者(第5項に規定する被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が同一の月に受けた措置に係るやむを得ない事由による徴収金の額の合計が、15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額は15,000円とする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、養護老人ホームへの入所又は養護の委託の措置を採ったときは、納付義務者について、当該納付義務者の階層を認定するものとする。
2 町長は、毎年納付義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納付義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納付することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別に定める階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。
(徴収金の納期限)
第6条 第3条に規定する徴収金の納期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は養護の委託をした場合における当該入所又は養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納期限は、当該月の翌月の末日とする。
2 第3条の2に規定するやむを得ない事由による徴収金の納期限は、当該月の翌月の末日とする。
(徴収金の督促等)
第7条 徴収金の督促及び延滞金の徴収は、七飯町債権の管理に関する条例(平成23年条例第1号)の定めるところによる。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、法第28条第1項に規定する徴収金の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において現に入所(又は養護の委託)の措置を受けている者については、同日において入所(又は養護の委託)を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この条例第8条の規定は適用しない。
(七飯町老人福祉施設費用徴収規則の廃止)
4 七飯町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年6月16日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年9月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成13年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年9月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例の規定は、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成17年9月16日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年9月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成23年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例別表第1及び別表第2の規定は、平成24年7月以降の徴収金について適用し、同月以前の徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護の委託による被措置者費用徴収基準
階層 | 収入認定額 | 費用徴収基準額 |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,600円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,200円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,900円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,600円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,200円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 16,000円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,700円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,300円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 21,000円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,800円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,500円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 26,100円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,800円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 31,300円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,600円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 38,200円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 40,500円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 42,500円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 44,500円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 46,500円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 48,500円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 50,600円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 52,600円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 55,200円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,900円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 60,700円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 63,300円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 66,000円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 70,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 74,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 78,300円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 82,400円 |
39 | 1,500,001円以上 | 対象収入から150万円を控除し、その控除した額に10分の9を乗じ、その乗じた額を12で除した額に82,400円を加えた額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。) |
備考
1 この表にかかわらず、当分の間、140,000円を費用徴収基準額の上限とする。
2 この表における「対象収入」とは、前年の収入の額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料並びに医療費等の必要経費を控除した収入の額をいう。
3 養護老人ホームの3人部屋入居者については10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ費用徴収基準額から減額した額を費用徴収基準額とする。この場合において、100円未満の端数は切り捨てる。
4 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
階層 | 税額等による区分 | 費用徴収基準額 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,700円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,900円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,400円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 14,100円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 19,500円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 30,300円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 43,100円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 56,700円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 71,900円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 89,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 107,800円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 128,300円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 150,600円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 174,500円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 200,300円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1階層及びC2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を、所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とし、均等割の額から順次控除して得た額を均等割の額とする。
2 前項の規定による所得割の額を計算する場合において、地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族のうち、年齢16歳未満の者を同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族と、年齢16歳以上19歳未満の者を同号に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして、同号の規定による所得控除の規定を適用し計算するものとする。
3 D1からD14階層までにおける「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 前項の規定による所得税の額を計算する場合において、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族のうち、年齢16歳未満の者を同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族と、年齢16歳以上19歳未満の者を同項第34号の3に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして、同法第84条の扶養控除の規定を適用し計算するものとする。
6 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準額のみで計算するものであること。
7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。