○七飯町債権の管理に関する条例
平成23年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の条例との関係)
第2条 町の債権(金銭の給付を目的とする町の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)の管理に関する事務の処理については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第3条 債権管理者(町長及び公営企業管理者をいう。以下同じ。)は、法令及び条例の定めるところにより、督促、滞納処分、強制執行等を行い、町の債権の保全、徴収等に最大限努めなければならない。
(台帳の整備)
第4条 債権管理者は、町の債権を適正に管理するため、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により次に掲げる事項を記載し、又は記録した台帳を整備するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 債権の金額、発生年月日、当初の履行期限等
(4) 納付及び督促の状況
(5) 処分内容、交渉経過等
(6) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
(延滞金)
第6条 債権管理者は、前項に規定する督促状を発付した場合において、当該町の債権の金額が2,000円以上であるとき(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)は、当該金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する金額の延滞金を加算して徴収しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 債権管理者は、公法上の債権についてその納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(放棄)
第7条 債権管理者は、町の債権(時効による権利の消滅に時効の援用を要するものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該町の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 当該町の債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の債権につきその責任を免れたとき(当該町の債権につき保証人の保証がある場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、又はその所在が不明となり、徴収の見込みがないとき。
(罰則)
第8条 詐欺その他の不正行為により、公法上の債権の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(町税外公法上の収入金徴収に関する条例の廃止)
2 町税外公法上の収入金徴収に関する条例(昭和28年条例第19号)は、廃止する。
4 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合における当該延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則(平成25年6月21日条例第17号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七飯町債権の管理に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月10日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(七飯町債権の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の七飯町債権の管理に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。