○七飯町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言等を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び国民の知的障がい者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。

(委嘱)

第2条 町長は、人格見識が高く、社会的信望があり、知的に障がいのある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障がい者の保護者であるもののうちから適当と認められる者に対し、次条に掲げる業務を委嘱するものとする。この場合、町長は、別紙様式1の証票を交付する。

2 前項により委嘱された者は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)と称する。

(業務)

第3条 相談員には、次に掲げる業務を委嘱する。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(知的障害者更生相談所、児童相談所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(3) 知的に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(遵守事項)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならず、委嘱を解除された後も同様とする。

(2) 相談員は、その業務を行うに当たって、第2条1項により交付された証票を携行しなければならない。

(3) 相談員は、その業務を行う為、ケース記録その他の台帳等を整備しなければならない。

(4) 相談員は、その活動状況を別紙様式2により、翌年度4月末日まで町長に提出しなければならない。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、町関係各課、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委嘱の期間)

第6条 相談員の業務委嘱の期間は、2年とする。ただし補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(4) その他町長が適当でないと認めた場合

(経費の支給)

第8条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、予算の範囲内において別に定める額を支給する。

2 相談員には、当町が主催又は斡旋する研修会に参加した場合の経費として、七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)に定める旅費相当額を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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七飯町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月27日 要綱第4号

(平成24年4月1日施行)