○七飯町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言等を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する援護思想の普及等身体に障がいのある者の福祉の推進に資することを目的として設置する。
2 前項により任用された者は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)と称する。
3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第3条 相談員には、次に掲げる業務を委嘱する。
(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある者に対する国民の認識を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(遵守事項)
第4条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならず、解任された後も同様とする。
(2) 相談員は、その業務を行うに当たって、第2条1項により交付された証票を携行しなければならない。
(3) 相談員は、その業務を行う為、ケース記録その他の台帳等を整備しなければならない。
(4) 相談員は、その活動状況を別紙様式2により、翌年度4月末日まで町長に提出しなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、町関係各課、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第6条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(解任)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) その他町長が適当でないと認めた場合
(報酬等)
第8条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。