○七飯町特認校制度実施要綱

平成23年7月6日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七飯町立学校の校区に関する規則(平成22年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、七飯町立学校の特認校の制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特認校 自然、歴史、文化その他の恵まれた環境を生かして、児童生徒の心身の健やかな成長をめざし、豊かな人間性を育むための教育活動を展開する小規模な町立学校であって、当該町立学校に就学を希望する児童生徒がその校区の区域外(以下「校区外」という。)から就学することを一定の条件のもとに認めるものをいう。

(2) 校区 規則に規定する校区をいう。

(3) 特認入学 児童生徒が特認校に校区外から就学するため入学(転入学を含む。以下同じ。)することをいう。

(特認校)

第3条 七飯町立小学校の特認校は、七飯町立峠下小学校及び藤城小学校とし、七飯町立義務教育学校の特認校は七飯町立大沼岳陽学校とする。

(対象児童)

第4条 特認入学の対象となる児童は、七飯町立七重小学校及び大中山小学校とする。

2 特認入学の対象となる生徒は、七飯町立七飯中学校及び大中山中学校とする。

(入学要件)

第5条 特認入学に際しての児童生徒及びその保護者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遠距離の通学が可能であること。

(2) 通学方法は、公共交通機関を利用することを基本とし、その費用については、児童生徒の保護者の負担とする。

(3) 児童生徒の保護者は、当該特認校の教育及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

(入学時期)

第6条 特認入学の時期は、4月1日を基本とする。

(期間)

第7条 特認入学の期間は、原則として特認入学時から卒業までとし、夏期間、冬期間その他の短期間の時期に限定した転入学は、認めないこととする。

(入学手続)

第8条 特認入学の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特認入学をしようとする場合は、現在就学している学校の校長(以下「在籍校長」という。)を通じて、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に就学指定校変更(特認)許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出するものとする。なお、就学予定児童については、直接、教育委員会に申請書を提出するものとする。

(2) 在籍校長は、前号の許可申請書と当該児童生徒に係る在籍学校長意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

(3) 特認校の校長(以下「特認校長」という。)は、児童生徒及びその保護者との面談を実施し、その結果について教育長に面談結果書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(4) 教育委員会は、許可申請書、意見書及び面談結果書に基づき、児童生徒及びその保護者と面談を行い、特認入学の可否を決定し、当該保護者に就学指定校変更(特認)許可(不許可)(別記様式第4号)を交付するとともに、特認校長及び在籍校長に対し、就学指定校変更(特認)許可(不許可)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(募集人数)

第9条 特認入学の募集人数は、当該特認校の実態に応じて決定する。また、募集人数を超える場合は、抽選により決定することを基本とする。

(中学校への入学)

第10条 特認入学した児童が、当該特認校を卒業し、中学校へ入学するときは、当該児童の校区の中学校又は特認校である町立中学校のいずれも選択できるものとする。

(入学の取消し)

第11条 教育委員会は、特認入学の許可後において、申請書の事実と相違があるとき、その他特認入学の趣旨にそぐわないときは、当該特認入学を取り消すことができる。

2 就学指定校変更(特認)許可を取り消した場合は、就学指定校変更(特認)許可取消通知書(別記様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、特認校の制度の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月6日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による特認入学の手続その他の準備行為は、この訓令施行前においても行うことができる。

(平成26年4月2日教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第5号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年12月13日教委訓令第10号)

この訓令は、令和5年1月1日より施行する。

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七飯町特認校制度実施要綱

平成23年7月6日 教育委員会訓令第9号

(令和5年1月1日施行)