○七飯町立学校の校区に関する規則

平成22年12月10日

教育委員会規則第7号

七飯町立小学校・中学校通学区域規則(昭和35年教委規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、七飯町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)に就学する児童生徒の就学の区域(以下「校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(校区)

第2条 この規則において校区とは、町立学校に就学する児童生徒の通学すべき学校を指定するため設定した通学区域をいう。

第3条 町立学校の校区は、別表のとおりとする。

第4条 校区内に住所を有する児童生徒は、当該校区により就学しなければならない。

第5条 在学中七飯町内において当該校区内に住所を変更したときは、その保護者は直ちに転校の手続を取らなければならない。

(就学指定の変更)

第6条 第4条及び前条の規定によらず児童生徒を就学させようとする場合、当該児童生徒の保護者は、就学指定校変更許可申請書を七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したとき、又は承認しないときは、申請者にその旨を通知するものとする。

第7条 就学指定の変更に関しては、相当の理由あるものを除き、原則これを認めない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、町立学校に就学する児童生徒の校区に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の七飯町立小学校・中学校通学区域規則(昭和35年教委規則第8号)の諸規定によりなされた児童及び生徒の就学すべき学校の指定及び就学指定変更の手続等については、この規則の諸規定によりなされた指定及び手続等とみなす。

(平成25年11月5日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日教委規則第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

区分

学校名

通学区域

小学校

大中山小学校

字大中山、大中山1丁目、大中山2丁目、大中山3丁目、大中山4丁目、大中山5丁目、大中山6丁目、大中山7丁目、大中山8丁目、字大川、大川1丁目、大川2丁目、大川3丁目、大川4丁目、大川5丁目、大川6丁目、大川7丁目、大川8丁目、大川9丁目、大川10丁目、大川11丁目、字中島、字中野、字豊田

七重小学校

字本町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、本町7丁目、本町8丁目、字桜町、桜町1丁目、桜町2丁目、字飯田町、字鳴川町、鳴川1丁目、鳴川2丁目、鳴川3丁目、鳴川4丁目、鳴川5丁目、字緑町、緑町1丁目、緑町2丁目、緑町3丁目、字鶴野

藤城小学校

字上藤城、字藤城

峠下小学校

字仁山、字峠下

中学校

大中山中学校

字大中山、大中山1丁目、大中山2丁目、大中山3丁目、大中山4丁目、大中山5丁目、大中山6丁目、大中山7丁目、大中山8丁目、字大川、大川1丁目、大川2丁目、大川3丁目、大川4丁目、大川5丁目、大川6丁目、大川7丁目、大川8丁目、大川9丁目、大川10丁目、大川11丁目、字中島、字中野、字豊田

七飯中学校

字本町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、本町7丁目、本町8丁目、字桜町、桜町1丁目、桜町2丁目、字飯田町、字鳴川町、鳴川1丁目、鳴川2丁目、鳴川3丁目、鳴川4丁目、鳴川5丁目、字緑町、緑町1丁目、緑町2丁目、緑町3丁目、字鶴野、字上藤城、字藤城、字仁山、字峠下

義務教育学校

大沼岳陽学校

字大沼町、字上軍川、字軍川、字東大沼、字西大沼

七飯町立学校の校区に関する規則

平成22年12月10日 教育委員会規則第7号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月10日 教育委員会規則第7号
平成25年11月5日 教育委員会規則第2号
令和2年2月10日 教育委員会規則第1号
令和5年1月10日 教育委員会規則第3号