○七飯町学校給食センターに勤務する栄養教諭の勤務時間等及び服務に関する規則
平成23年8月4日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町学校給食センター条例(昭和41年条例第5号)第7条の規定により、七飯町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する栄養教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭をいう。以下同じ。)の勤務時間等及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 給食センターに勤務する栄養教諭(以下「栄養教諭」という。)の勤務時間、休暇等は、七飯町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第3号。以下「学校管理規則」という。)第31条第1項の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第3条 学校管理規則第32条に規定する週休日及び勤務時間の割振り等は、当該栄養教諭の所属する小中学校の学校長が給食センター長と協議の上、定めるものとする。
(服務)
第4条 栄養教諭の服務については、規則第5章の定めるところによる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、七飯町教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。