○七飯町学校給食センター条例
昭和41年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、七飯町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 七飯町学校給食センター |
位置 | 七飯町本町7丁目657番地77 |
(管理、運営)
第3条 給食センターは七飯町教育委員会が管理運営する。
(職員)
第4条 給食センターにはセンター長、その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 給食センターは学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため必要な事業を行う。
(運営委員会)
第6条 給食センターにはその運営を適正かつ円滑ならしめるため、七飯町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は学校給食に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。
4 運営委員会の委員は20名以内で組織し、七飯町教育委員会が委嘱する。
5 委員の任期は2年とする。但し中途において委嘱した委員の任期は残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は七飯町教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
2 七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年3月27日条例第16号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例の施行により、昭和41年7月13日条例第21号七飯町学校給食審議会設置条例は、廃止する。
附則(平成17年3月15日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。