○七飯町学校法人の助成に関する条例施行規則
平成23年3月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町学校法人の助成に関する条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 条例第3条の規定による補助金の額は、本町内に所在する私立幼稚園の運営に要する経費(以下「私立幼稚園運営費」という。)を対象とする。
(補助金の交付基準)
第3条 私立幼稚園運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付基準は、次の各号により算出した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 均等割額 幼稚園1園につき410,000円
(2) 教職員数割額 学校基本調査(学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)による調査をいう。以下同じ。)に基づく本務の教職員数(7人を限度)に30,000円を乗じて得た額
(3) 園児数割額 学校基本調査に基づく園児数(収容定員を限度)に500円を乗じて得た額
2 町長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(助成の取消し等)
第6条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の決定内容又は付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたことが明らかとなったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該年度が終了した後、別に定める期日までに補助金実績報告書(別記様式第3号)に当該年度の収支決算書及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金実績報告書の提出期限は、補助金交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までとする。ただし、特別の理由により当該期限までに提出できない場合はこの限りでない。
(帳簿等の整備及び保存)
第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理を明らかにする諸帳簿を備えるとともに、証拠書類を整備しなければならない。
2 前項の諸帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付手続)
第10条 補助金の交付手続に関しては、この規則に定めるもののほか、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校法人の助成に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
(調整規定)
3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。