○七飯町学校法人の助成に関する条例

平成23年3月22日

条例第2号

学校法人助成手続条例(昭和48年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定に基づき、同法第3条に規定する学校法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成を受けようとする学校法人は、七飯町内において私立幼稚園を運営する学校法人でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該私立幼稚園が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設の場合は、助成の対象としない。

(助成の範囲)

第3条 学校法人に対する補助金は、予算の範囲内において交付する。

(申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、申請書に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 補助金による事業計画書その他の計画書

(3) 収支予算書(前年度及び当該年度のもの)

(4) 収支計算書(前年度のもの)

(5) 財産目録

(6) 貸借対照表

(7) 学則

(8) 在学者数及び職員組織に関する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校法人助成手続条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

七飯町学校法人の助成に関する条例

平成23年3月22日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月22日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第4号