○七飯町罹災者救護条例施行規則

平成23年3月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町罹災者救護条例(昭和29年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(居宅の定義)

第2条 条例第2条に規定する通常的な観念からいう居宅とは、専ら自己の居住の用に供する建物で町内に所在するものをいう。

(世帯の定義)

第3条 条例第3条第1号に規定する世帯とは、独立して住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、共同生活を営み、生計の独立性が認められないため除く。

(1) 学生寮、会社の独身寮等に居住する者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設、有料老人ホーム又は老人居宅生活支援事業を実施する施設に居住する者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険施設、特定施設又は地域密着型特定施設に居住する者。ただし、前号のいずれかに該当する者を除く。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者支援施設又は共同生活介護及び共同生活援助を実施する施設に居住する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、それに準ずると町長が認める施設等に居住する者

(給付額の減額)

第4条 条例第4条の規定による給付額を減ずることができる場合は、別表のとおりとする。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

半焼・半壊・半流失・半埋没・床上浸水

1世帯につき 240,000円

1人につき 24,000円

備考

1 この表における半焼・半壊・半流失・半埋没とは、住宅の被害部分の床面積が、その住宅の延べ床面積の2割以上7割未満で、その部分を修繕することにより住宅として使用できる程度のものをいう。

2 この表における床上浸水とは、浸水がその住宅の床上に達したもの又は地盤面より45センチメートルを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その住宅が一時的に使用できないものをいう。

七飯町罹災者救護条例施行規則

平成23年3月3日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第4章 災害救助
沿革情報
平成23年3月3日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第5号