○七飯町罹災者救護条例

昭和29年3月15日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、住民の相互扶助の精神に基き、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない住民の非常災害による罹災者を応急的救護(以下「救護」という。)をすることを目的とする。

(災害の定義)

第2条 この条例で非常災害(以下「災害」という。)とは、通常的な観念からいう居宅を主とした次の場合をいう。

(1) 火災のため現に居住していた建物の全部又は一部が焼失し居住が困難となつた場合

(2) 天災地変により現に居住していた建物が損壊し、又は床上浸水により居住が困難となつた場合

(3) その他による家屋被害で特に町長が救護を必要と認めた場合

(救護の方法)

第3条 罹災者の応急的援護は、次の基準により算定した額の合計金額をもつて給付するものとする。

(1) 災害により居宅を失つた場合

 罹災者1世帯につき 300,000円

 罹災者1人につき 30,000円

(給付額査定)

第4条 前条第1項の給付額については、その災害の程度及び罹災者の実情に応じ、町長は給付額を減ずることができる。

(給付時期)

第5条 第3条の規定による給付は、災害が終つた日から14日以内に行わなければならない。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和37年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。

(昭和38年12月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月20日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年9月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年9月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

七飯町罹災者救護条例

昭和29年3月15日 条例第16号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第12類 災/第4章 災害救助
沿革情報
昭和29年3月15日 条例第16号
昭和37年3月24日 条例第7号
昭和38年12月7日 条例第27号
昭和47年3月27日 条例第7号
昭和50年9月22日 条例第10号
昭和56年3月24日 条例第6号
昭和59年3月27日 条例第4号
平成9年9月17日 条例第40号
平成15年3月12日 条例第3号