○七飯町立学校における出席停止に関する要綱

平成22年10月14日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七飯町立学校における出席停止に関する規則(平成22年七飯町教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の報告)

第2条 規則第3条による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した児童生徒の出席停止について(報告)(別記様式)を七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合は、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取の方法)

第3条 規則第4条第1項の規定による保護者の意見聴取は、教育委員会教育長の指名により、事務局の職員又は児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止期間の設定のあり方)

第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

2 校長は、出席停止児童生徒について出席停止の期間における状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校復帰後の指導)

第8条 出席停止期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年10月14日から施行する。

(七飯町立小学校及び中学校における出席停止に関する要綱の廃止)

2 七飯町立小学校及び中学校における出席停止に関する要綱(平成14年七飯町教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(令和2年2月10日教委訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

七飯町立学校における出席停止に関する要綱

平成22年10月14日 教育委員会訓令第9号

(令和2年4月1日施行)